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舛添知事問題の項目を全文掲載を致します。 本日(7日)の都議会公明党の代表質問(上野都議)からです。

 ポイント・・・危機管理のなさにあきれるばかり。知事の命により職
        員が災害の現場で懸命に救出救援活動に携わっている
        ことを知りながら、知事は平然と湯河原の別荘に。

(前文)
 舛添知事に関しては、海外出張経費、毎週の別荘への公用車使用、さらには政党助成金や政治資金の私的流用疑惑など、およそ一般都民の倫理観や金銭感覚からかけ離れた疑念が、連日報道されています。
 もともと、前・猪瀬知事が贈収賄の疑惑について都議会から追及を受けた挙句の果てに辞職した後であり、何より都政への信頼を取り戻すことが、後任知事に託された大きな責務でありました。
 ところが現実は、新たな都政課題を扱うべき毎週の会見だけでなく、知事就任後、ようやく実現した福島県訪問でも、記者会見は、舛添知事による弁明の場と化してしまいました。
 リオ五輪を目前にして、都政の一層の前進を図るべき、この本会議においても、質疑の大半を、知事問題に割かなければならないこと自体、遺憾の極みであります。 舛添知事の活躍に期待を寄せた多くの都民の心情を思えば、率直に言って裏切られたという思いでいっぱいです。
 知事は、本件を議会に初めて説明すべき機会が、この第二回定例会であることを十分に自覚し、誠心誠意、臨むべきでありました。
 しかるに、所信表明は、真摯に都民に説明する姿勢が全く見られず、都民の理解を得ようとする意欲が伝わらないものでした。
 都政トップにある者が、公人としての説明責任を果たさず、舵取りに欠くことのできない都民の信頼を失っている現状は、それ自体、都政の停滞であり、都民に重大な不利益をもたらすものであります。

【調査結果】
 加えて、昨日、第三者による調査結果や公表後の記者会見も、新たに重大な疑念をもたらすものでありました。
 知事は記者会見の場で、三つのけじめを表明されましたが、都民の納得を得られるものではありませんでした。例えば、湯河原の別荘を売却するとされていますが、煙たいものから都民の目をそらすようなもので、何の解決策にもなりません。
 そこで、調査結果やこれまでの知事の説明を踏まえ、改めて知事の姿勢を質してまいりたいと思います。
 調査結果は、疑念を抱かれる項目については返金を促し、そのほかは問題なしとしています。多くの項目で、返金が妥当という指摘を受けたこと自体、極めて異例の事態です。
 そうした失態が発生した原因、責任を、第三者ではなく、舛添知事ご自身がどう認識しているのか。この点を明らかにすべきです。見解を求めます。(Q1)

 調査結果では、指摘されている数々の公金の私的流用疑惑、公私混同の疑惑について、いずれも、すべて「違法性はない」と強弁。その上で、その一部について、違法とまでは言えないが「不適切であった」として返金などの措置を求めるものでした。
 知事、今回、あなたが問われているのは、合法か違法かではありません。私たちが怒っているのは、知事の公金に対する麻痺した感覚であり、庶民の生活感覚からかけ離れた公私を混同した金の使い方であり、多くの方々からから「税金を払いたくなくなった」とまで言われているのです。
 そもそも、政治資金規正法の目的は「政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため」であり、さらに「政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする」としています。政治資金をどう集め、どこでどう使ったのかを有権者の前に明らかにし、その政治活動の是非を有権者が監視し、判断できるようにするための法律です。
 知事の政治資金の「適切」「不適切」を決めるのは、あくまで都民であります。
 また、昨日、弁護士が「違法性はない」と調査結果を公表されましたが、元検事とはいえ、知事に雇われた弁護士に過ぎません。違法か合法かを判断するのは、現職の検事、検察など捜査機関であり、最終的には裁判所であることも指摘しておきたいと思います。
 今後、調査結果に基づき、知事が返金を行ったとしても、道義的責任は残ります。 知事は、返金さえすれば都民は納得すると、お考えなのでしょうか。答弁を求めます。(Q2)

【事務所家賃について】
 次に、事務所家賃についてであります。
 報告書では、事務所の土地建物の所有、賃貸について適切であり、違法性はないとしております。
 そもそも、この事務所建物については、平成2年9月に、舛添知事本人が購入したものを、夫人が社長を務める、株式会社・舛添政治経済研究所に売却をし、平成25年7月に舛添知事が買い戻すという不可解な所有権の移転が行われています。
そして、舛添氏が舛添政治経済研究所に事務所部分を貸し、そして同社がさらに政治団体に貸すという利益を二重に生み出す形態をとっています。
 今回の報告書で明らかにされた家賃だけでも、自由民主党参議院比例区第28支部、新党改革比例区第4支部、舛添要一後援会、グローバルネットワーク研究会、泰山会と名称は変わるものの、舛添氏が代表を務める政治団体から7年間で3,700万円もの家賃が支払われております。
 舛添政治経済研究所は、不動産売買賃貸及び管理を主な目的とした企業であり、政党交付金を原資としたお金が家賃ビジネスに消えていると言わざるを得ません。
 違法性はないとの報告が、仮に正しかったとしても、道義的・倫理的責任から逃れられるものではありません。知事の見解を求めます。(Q3)

【政党交付金】
 次に、舛添知事が関係した政治団体の収支報告に関する疑惑であります。
 一つは、政党交付金の流用であり、もう一つは、公私混同であります。
 政党交付金の流用問題についても、本来、残金があれば国庫に返還しなければなりません。しかし、都知事選を前に、今はすでに解散してしまっている政治団体を経由して、舛添知事の現存の政治団体に入っています。そもそも残金を国庫に返還すべき政党の責任者は舛添知事であり、その政党交付金を政治団体間の寄付を通じて受け取っているのも、舛添知事です。
 さらに政党交付金による借入金の返済疑惑です。政党交付金は政党助成法第14条において、借入金の返済に充ててはならない。とされています。
 しかし、新党改革に入った政党交付金が、その都度、数日後に、政党支部を経て、舛添知事の政治団体であるグローバルネットワーク研究会に流れ、そして、借入金の返済のタイミングを見て、新党改革に寄付として戻された後、銀行からの借入金の返済の一部に充当されています。
 この借入金の返済のための脱法行為は、昨日の弁護士の調査報告書でも触れられておりませんでした。
 このような政党交付金にまつわる疑念について、都民にどう説明するつもりなのか。知事に見解を求めます。(Q4)

 さらに、舛添知事は新党改革の代表者であった当時、新党改革本部から平成24年に800万円、平成25年に250万円、舛添知事本人に組織対策費を支払っています。
 これについて昨日の弁護士の調査報告書では、舛添知事が平成24年から平成25年にかけて、日程表には他党政治家との会合なども多数記載されていて、説明を裏付けるような状況もあり、不正に使用されたと疑うべき事情は存じないと記載しています。
 しかし、総務省のマニュアルによると、組織対策費は項目別区分において、組織対策費と記載した上で、支出の目的には支出ごとの形態別の費用項目の記載を求めています。
 舛添知事は記者会見で、「私はどんな買い物をしても領収書を取るのです。」と断言されています。
 そうであるならば、誰と会ったかは明らかにできないかも知れませんが、この1,050万円を組織対策費として使った領収書を提出すべきであります。
 それができないと言うのであれば、個人的に着服したと言われても仕方ありません。知事の見解を求めます。(Q5)

【政治資金規正法関係】
 次いで、公私混同についてであります。
 美術品や骨とう品、果ては私的な会食費や旅行代など、是非が問われている出来事が、収支報告書への記載年月日は、知事就任以前であっても、その疑惑を指摘され、対処を求められているのは、今の舛添都知事です。
 その対応の如何は、知事の政治家としての真価が問われるものであり、都知事に対する信頼の問題として、都政に甚大な影響を及ぼします。
 たとえば、美術品については、およそ、その品物を購入し、保有しなければ、そのことに基づく文化政策を語れないというものではありません。
 美術品や書の購入について政治団体の収支報告書では「資料」だとしています。しかし、美術品は単なる「資料」ではなく、価値ある資産とみるのが一般常識です。これほど長期にわたり大量に購入した美術品等を「資料」であるとしたのは、資産隠しそのものであります。
 調査結果では「絵画・版画等の譲渡契約書等も存在しないことから、所有関係が不明瞭になっていることは否定できない」としています。複数の政治団体にまたがって購入されてきた美術品や書は、まさに脱法的に蓄積されてきた資産と断ぜざるをえません。知事の見解を求めます。(Q6)

 調査結果では購入した美術品や書の一覧が明らかにされました。その中には「都庁に保管」とわざわざ断り書きがされているものがあります。これは、美術品等を政治活動に活用しているという単なるアピールとも受け取れます。調査報告では他の美術品や書は一体どこに保管されているのか明らかにされていません。どこに、どういう形で保管されているのか、知事の明確な答弁を求めます。(Q7)

 知事のファミリー企業である「株式会社舛添政治経済研究所」の登記簿を見ると、会社の目的の中に「絵画・陶器等美術品の販売」と明記されています。政治資金で購入された美術品や書が本当に一つ残らず保管されているのか、転売や譲渡はなかったのか、疑念を持たれて当然と考えますが、知事の答弁を求めます。(Q8)

【飲食について】
 次いで、「宿泊費」及び「飲食費」についても、著しい公私混同の実態が明らかになりました。
 報告書に掲載された「宿泊費」全19件のうち、約半数が家族を伴った宿泊であることが明らかになっています。このうち政治資金からの支出が不適切で、是正が必要とされたものが6件ありました。
 こうした私的な政治資金の使用は「飲食費」にもおよび、65件の全支出中、「家族での私的な食事」または「私的な食事」が約4分の1を占めています。
これらの数字から、全体として浮かび上がってくるのは、明るみに出なければ、まさに政治資金を家族との娯楽費に充てていたであろう姑息さであります。
 なお、これ以外にも「飲食費」のなかには、「支援者との会食」も含まれており、場合によっては、有権者に対する飲食の提供を禁じた公職選挙法に抵触する恐れもあります。
 政治家には、一般有権者よりも、高い見識と倫理観が求められるはずであります。 知事は、これら一連の疑惑について今一度、都民に説明すべきです。見解を求めます。(Q9)

 調査結果については、今後もさらに追及の質疑を重ねたいと思います。
 次に、直接、都政に関わる知事問題について質問します。
はじめに、海外出張経費であります。

【海外出張経費】
 改めて申し上げておきますが、わが党は、都市間交流自体は、異文化の尊重や大都市問題の解決を通じて、平和の創出など世界への人道的な貢献につながるものと考えます。
 そのうえで、都議会公明党は、去る3月18日、海外出張経費について、その削減と公開を求める申し入れを行いました。
 これに対し、都からは、申し入れ後に実施された米国ワシントンDC・ニューヨーク市への出張においては、随行職員4名の削減に加え、随行職員の宿泊施設や航空機座席のランクの格下げなどの経費削減に努めた旨、報告があったところであります。しかし、見直しは不十分なものでした。
 検討会を設置し、会合を重ねているとのことでありますが、知事の海外出張経費の原資はもともと都民の税金です。納税した税金を無駄遣いはして欲しくない、節約して大切に使って欲しいとの都民感情を真摯に受け止めるべきでした。 そもそも、検討会任せにしてしまった対処の仕方に、都民は、知事はまるで、この問題の責任が自分以外の誰かにあると考えているかのような印象を抱き、失望しているのです。
 都の都市間交流の成果すらも薄めてしまった感のある自らの対応について、知事に見解を求めます。(Q10)

【公用車、別荘問題】
 次いで、湯河原への公用車の使用の問題であります。
 これは単に公用車の問題にとどまらず、首都・東京のリーダーとしての舛添知事の責任感の問題であります。
 知事は、当初、強くその正当性を主張していましたが、世論の批判の高まりを受けて、その後、結局、湯河原には公用車を使用しないと表明しました。
 しかし、それだけでは、知事が従前の自分の釈明の中でどんな点を反省し、何をどう改めるべきと考えるに至ったのかが不鮮明です。
 そこで、まず、事の経緯を確認したいと思います。
 舛添知事は、昨年5月から今年4月までの約1年間において、ほぼ毎週末、都庁から百キロも離れた湯河原町にある、株式会社舛添政治経済研究所が保有する保養所、いわゆる別荘に公用車で通い続けました。
 警視総監や都の消防総監は、特別な理由がない限り、都内を離れません。各署の署長も、所轄管内を離れるには、特別の許可が必要です。ましてや、都民の命運を預かる最高ポストにある人物が、さほどの理由もなく、しかも毎週のように、負託を受けた地元・東京都を離れること自体、思いもよらない発想です。
 特に、首都直下地震が危惧される昨今です。危機管理上も、知事が東京を離れる際には、それ相応の備えが必要です。舛添知事の「まったく問題ない」との発言は、その点でも疑念を持たれるものであってはなりません。
 知事は、知事公用車について「動く知事室」と表現されました。知事は、公用車に乗車している間であれ、いずれかの場所で宿泊しているところであれ、私用の車に乗車している時であれ、災害時にも、優先的に使用できる公用携帯電話を常に所持してることになっています。
 しかし、車内からの知事の指示を、都庁側がどう受け止め、対応しているのかをつぶさに確認できなければ、「動く知事室」といくら強弁しても、絵に描いた餅に過ぎません。
 災害時には、対応に追われる職員の士気を高めるためにも、都民に安心感を与えるためにも、知事は常に現場の最前線に立って、陣頭指揮を執るべきであります。 知事ご自身、わが党の質問に対して、「危機管理で重要なのは情報であります。そして、強力なリーダーシップで、それに基づいて対応することでございます。」と発言されています。
 知事との連絡が取れない状況下であっても、都庁全体の対応に支障をきたさぬよう、職務代理を立てる仕組みや、災害発生時点や発生が予測された時点から、タイムスケジュール的にすべての職員が執るべき行動が、予めマニュアル化してあるのです。 だからといって、知事が毎週のように都内を離れ、温泉にいてよいわけがありません。
 例えば、かつて伊豆の大島町においては、共産党員の町長が、同行を予定していた他の首長が視察を取りやめる中、台風の接近を知りながら視察に出かけ、豪雨によって甚大な土砂崩れ被害が発生してしまったことは、まだ記憶に新しい事実であります。町長権限の委譲が予め行われておらず、不幸にして、避難勧告の発令が遅れるなどの齟齬が発生し、被害が拡大したとの報道もありました。
 伊豆大島の教訓は、災害の発生が予見されるときには、首長として、自ら守るべき地域を、離れるべきではないということであります。
 昨年9月9日から11日にかけて、北関東を中心に線上降水帯が発生し、10日には鬼怒川が決壊しています。また、足立区に隣接する草加市では綾瀬川が危険水位を上回る中、堤防溢水を回避するため、国土交通省荒川下流事務所を中心に、懸命の対応が行われていました。
 都内でも一部地域では、避難勧告が発令されていました。 こうした中、常総市などの被害を救援するため、都庁、警視庁、東京消防庁の職員が知事や警視総監、消防総監の命により、常総市などに緊急派遣されています。都内でも、9月10日までの時点で、軽傷1名、家屋の一部損壊1棟、床上浸水8棟、床下浸水14棟などの被害が発生しています。
 しかし、舛添知事、あなたは9月11日、午後3時前、湯河原に向けて公用車で出発しているのです。
 知事の命により、職員が懸命に救出救援に携わっている間、知事は湯河原に行っていたのです。
 加えて、翌12日の朝5時には東京湾を震源とするマグニチュード5.2、最大震度5弱の地震が発生しました。交通機関の乱れのほか、負傷者やエレベータ停止、漏水などの被害が都内でも発生しています。知事は湯河原に滞在していました。
 災害時、道路が使えなければ、警視庁か東京消防庁のヘリコプターが知事を湯河原に迎えに行かざるを得ない状況に陥ります。しかし、知事さえ都内に居れば、そのヘリコプターは都内で活躍し、何人もの人命を救っていることでありましょう。
 このほか、わが党が起ち上げた調査チームの報告によりますと、知事の湯河原行きは、大雨や洪水の警報の発令後の解除前に、何回も実施されています。暴風警報の最中の場合もありました。
 たとえば、平成27年5月30日は、小笠原の母島で震度5強、23区で震度4の地震が発生しました。その直後に湯河原に向かっています。
 7月3日は大雨警報が発令され、その晩には都内に洪水警報が発令されていました。その最中、知事は湯河原に到着しています。
 9月18日は、大雨・暴風・洪水の各警報が発令されていました。この日も、知事は湯河原におりました。
 平成28年1月15日には、都内在住の学生などが死亡したスキーバスの転落事故が発生しています。まさにこの日、知事は事故の発生後に湯河原に向かっています。 都内を絶対に離れてはいけないとは申しません。しかし、こうまでして、毎週のように湯河原に行かねばならない理由は何だったのか。
 知事はかねてから、東京を世界一安全な都市にすると発言されています。発言している内容と毎週末のように都内を留守にするという行動とでは、全く一致していません。知事の見解を求めます。(Q11)

 知事の移動のあり方に関しては、警視庁のセキュリティポリス、すなわちSPが同乗する公用車の使用という点も含め、要人警護の視点からの検討も必要です。
 知事の自宅近くには特設交番が設置されています。一方、別荘には特設交番は設けられておらず、SPも泊まりません。神奈川県警の立ち寄り警戒に止まると聞いています。
 しかも、先ほど指摘したとおり、知事は復路にあまり公用車を使用していません。 それなら、湯河原に滞在中や都内に戻る際のセキュリティはどうなっていたのでしょうか。そもそも、往路だけ対策が講じられていれば済むようなセキュリティ対策とは、いったい何なのでしょうか。
 身勝手な知事の毎週末の湯河原行きのために、都のセキュリティ対策は、破たんに陥りかねなかったのです。この点も知事の見解を求めます。(Q12)

 一方、報道を目にした都民からは、毎週のように湯河原を訪れることが可能なら、東京都知事には、およそ週末の公務は存在しないのかと、驚きにも似た疑問が聞かれました。
 多くの都民は、町会・自治会、消防団や様々なボランティア活動など、平日も週末も時間を割いて、尊い社会貢献活動に従事して下さっています。毎週末、湯河原を訪れていて、知事はどこまで真剣に都民の負託に応える活動をしていたのか、全く理解できません。見解を求めます。(Q13)

 一年間に50回近くも公用車を使って都外の別荘に赴くことが、違反にはならないようなルールは、都民の常識に照らせば問題です。そんなルールに違反していないことを根拠に正当性を主張しても、都民の目には姑息な言い訳としか映りません。 そもそも、都政資料を持って行こうが行くまいが、都外の温泉付き別荘で過ごすことを公務とすること自体に無理があります。
 現状の使用規定に照らしても、出発地か到着地かのどちらかが公務先でなければなりません。公用車の日報によれば、世田谷区内の自宅に2〜3時間滞在したのちに湯河原に向かった日もありました。さらに、平成27年9月1日と11月27日には、公用車で湯河原に向かい、一晩、公用車を待機させた後、湯河原から世田谷区まで公用車で送らせています。この到着場所が自宅であれば、立ち寄りの域を越えており、完全なルール違反と考えられます。
 毎週のように湯河原に赴いていたことを誤りと認め、その経費を自ら算定し、進んで返却すべきであったのです。
加えて、舛添知事は、被災地の復興なくしてオリンピック・パラリンピックの成功なしと自らも発言を重ねていました。
 それゆえに、わが党は知事に対し、開催地の知事として、一日も早く東北の被災地を訪問し、直接現状やニーズを探り、支援の一層の進展を期すべきと、再三要請したのであります。しかし、そのたびに、日程が取れないと実施が見送られてきました。 ところが、実際には週末ごとに湯河原に行っていた。そんな余裕があったのであれば、もっと早く被災地に行けたはずです。強い憤りを覚えます。
 自らがかつて発言したことを忘れず、様々な進言にもよく耳を傾けていたら、今日のような事態は招かなかったはずであります。知事の見解を求めます。(Q14)

 知事は第三者に調査を依頼したとしています。元検事といっても、結局は知事が調査費用を支払う弁護士です。第三者とは言えません。結果の妥当性が疑われるのは当然です。本来、こうした内容は当事者である知事本人が最も事情に精通した人物であり、第三者による調査・検討など必要ないはずです。調査結果を待たなければ答えられない、第三者を間に挟まなければ信頼してもらえないようななら、その時点で知事失格です。
 今さら返金するのであれば、調査結果を待たずに謝罪し、自ら内容を明らかにし、速やかに都民への説明責任を果たすべきでありました。知事の見解を求めます。(Q15)

 最後に、改めて申し上げます。
 都庁には、2万数千件に及ぶ苦情や抗議の電話が届いていると聞きます。
 わが党にも、「法に触れなければいいのか。庶民がいかに怒っているのかを分かっているのか」、「税金や政治資金を使い込んでいる。余りにもひど過ぎる。失格だ」、「調査といっても弁護士に丸投げではないか。責任逃れだ」、「会見を観て、だまされた感でいっぱい。煮えくり返る思いだ」、「上から目線。法的に×でなくても嫌悪感。もう駄目なものはダメ」といった声が連日、多数、都内だけでなく、都外からも寄せられています。紹介できないほど、激烈な怒りの声も多く聞かれています。 都民は、様々報道される一つひとつの疑惑だけでなく、あるいはそれに以上に、知事の釈明、会見の姿勢に怒りを感じています。
 会見を通し感じることは、知事としての過剰な自負心ばかりで、自己保身のみであるという強い印象であります。
 本来であれば、都民はこの夏のリオ大会の閉会式で、次回大会の開催都市の代表として、五輪フラッグを受け取る舛添知事の姿を晴れがましい思いで見つめるはずでありました。リオ五輪のみならず、2020年の東京オリンピック・パラリンピックへの期待感に水をさしたのは、舛添知事ご自身であります。
 5月27日の定例記者会見で、知事は「私は信頼を失っていますから」と口にされています。都庁を束ねる最重要ポストに就く舛添知事は、「信頼を失っている」と開き直るべきではありません。
 政治家の出処進退は、自らが決めるべきであります。しかし、昨日の記者会見により、都民の怒りの声はさらに高まり、知事の辞職を求める声は広がりを見せています。
知事はこれにどう応えるおつもりか。見解を求めます。(Q16)



【知事の政治姿勢について】

 ポイント・・・出処進退は知事自身が決めよ!知事の辞職を求める声
        はますます広がっている。
        いかなる理由で知事にとどまるのか


8日の斉藤泰宏都議の質問から

 まず、知事は「第三者の弁護士」によって、「違法とはいえない」との調査結果をあたかも、錦の御旗のように掲げておりますが、繰り返しになりますが、この弁護士はあくまでも知事が雇った弁護人に過ぎません。
 そもそも知事が第三者と呼ぶ佐々木善三弁護士は、猪瀬直樹前知事が徳洲会から現金5000万円を受領した事件で弁護を担当し、刑事処分を略式起訴にとどめた敏腕弁護士であります。
 誰に対して厳しい目をもつ第三者なのでしょうか?知事は、この弁 護士を、猪瀬前知事から紹介でもされたのでしょうか?
 仮に紹介されたのではないにしても、一連の疑惑問題を担当しているという状況をみれば、佐々木善三弁護士は、客観性ある調査はできる弁護士とは思えません。
 知事はこの弁護士に自分を守るために、調査を依頼したのではないですか!見解を求めます。

 次に、政党交付金による借入金の返済疑惑についてです。政党交付金は政党助成法第14条において、借入金の返済に充ててはならないと規定されています。
 昨日の我が党の代表質問で、知事は「先月5月20日、新党改革の荒井広幸代表が、改めて借入金に政党交付金を一切使用していない旨のコメントを出しているところでございます。」と答弁されました。
 しかし、平成22年にみずほ銀行から2億5千万円の借り入れをした時の新党改革の代表は舛添要一知事であり、借入金を返済した時の代表も舛添要一知事であります。現在の荒井代表がコメントを出しても、何の説得力もありません。この借入金は、平成22年に2億5千万円借り入れた後、同年中に1億5千万円返済をし、残額の1億円を「元金均等返済」しています。その際に政党交付金を比例第4支部とグローバルネットワーク研究会に迂回をさせて、再び新党改革に戻し、みずほ銀行に返済をしているのです。一例を挙げると平成23年10月20日、政党交付金として新党改革は、29,852,500円を受け入れ、その日のうちに10,250,000円を比例第4支部に入金、その翌日にグローバルネットワーク研究会に6,000,000円入金しています。そして。11月9日にはグローバルネットワーク研究会から新党改革に2,500,000円を寄付し、11月10日には、みずほ銀行に3,500,000円返済をしています。お金に色はありませんから、比例第4支部やグローバルネットワーク研究会を利用した巧みな迂回返済だと考えられます。違法とはいえませんが、まさに脱法行為そのものであります。
 他人が作成した答弁を読むのではなく、知事自身の言葉での説明を求めます。
 今回の「調査」について、知事は「私自身が自民党に所属していた頃は、政党助成金につきまして、党の内規に基づき、厳しいチェックがなされておりました。しかしながら、新党改革を結成したのちは、自民党のような政党助成金の内部チェックシステムがなく、また、自分が党の代表であると、そういう慢心もあったと思っております」と繰り返し・繰り返し釈明しております。
 しかし、知事あなた2009年1月に「意見交換の経費」として渋谷区の人気シェフのフランス料理店への支払いに11万6000円、更に2009年お盆の時期に沖縄県内の最高級リゾートホテル宿泊の支払いに14万360円、それぞれに政治資金をあてています。これは、自民党の内規に基づく、厳しいチェックを受けたものなのでしょうか?ご家族の同伴はなかったものでしょうか?それとも、これも違法ではないが不適切な支出といえるものではないのでしょうか?知事は5月13日の定例記者会見で、これまで問題視されていない支出についても「精査したい」とされています。 知事、お答えください。
 そもそも知事が自民党を離党した際は民主党政権下で、当時の鳩山首相と小沢幹事長の「政治とカネ」の問題について、自民党の対応が甘いことを理由に離党し、新党改革を立ち上げられておられます。その代表になったから慢心が起こったというのであれば全くの論理矛盾であり論理破綻であります。
 知事は2014年の著書「母と子は必ず、わかり合える」の中で、都知事選への出馬する時の決意を次のように述べております。
「私自身は、私利私欲を離れて、公のために尽くすという気持ちになる、つまり無私という境地に達しないかぎり政治家になるべきではないという信念を抱いていましたし、今もそれは変わりません。その覚悟がないかぎり、金権腐敗の政治家に堕落する危険性が常につきまとうからです。」「無私の精神で東京都民のために全力を尽くすという気持ちを固めることができたとき、都知事選に打って出る決心をしたのです」と。この決心は今いったいどこにいったのでありましょうか?自民党参議院議員時代、新党改革代表時代、そして都知事になってからも、一貫して言えることは、「政治とカネ」に執着したあわれな姿なのであります。
 知事、出処進退はご自身が決めるべきであります。一昨日の記者会見、昨日の代表質問により、都民の怒りの声はさらに高まり、知事の辞職を求める声は益々広がりを見せております。
 にもかかわらず如何なる理由で知事に留まろうとされるのか。明快なる答弁を求めます。
 今日9日には総務委員会の理事会が開かれ、舛添知事を委員会に招致して厳しいやり取りをする委員会の設置が。昨日までの代表・一般質問を通して都議会公明党の質問は「言論の府」にふさわしい内容であったと、高い評価を受けています。続く総務委員会でこそ、本丸にとどめを刺す場所に。



【知事の政治姿勢について】

 結論は知事の信頼はもはや地に落ちている。自らけじめをつけるべき

 8日の 高倉良生都議の質問から

 私はこれまで障害者の芸術をはじめ文化芸術のさらなる振興を都議会で取り上げてきました。今回の知事をめぐる問題で、美術品にかかわる疑惑が浮上していることに、私は強い憤りを感じています。
 昨日の代表質問で、わが党が美術品購入問題を問いただしたのに対し、知事は「私は決して財テク目的で購入したものではございません」と答弁しました。しかし、この答弁を信じるわけにはいきません。
 知事、この本をご覧下さい。これは知事自身の著書です。タイトルは「マスゾエ式 定年後 極楽生活入門」。知事が参議院議員だった2005年に発行された本です。この中で知事は「資産形成」について指南をしていますが、趣味を生かした財テクとして美術品に言及しています。
 知事はこう述べています。「私は絵が好きなのですが、たとえば絵画を買うということも、資産運用の一手段と言えるかもしれません」。そして、ある人から、横山大観の言葉を引いて「前途有望な若手の画家の絵を今のうちに購入し、価値が上がるのを待てばよいという忠告を受けた」と述べ、「私も、まだ有名ではないある台湾人画家の絵を購入し、議員会館に飾っています。今後、価値が上がっていくのを期待しています」と書いています。
 知事が依頼した弁護士の調査報告によると、知事は政治資金を使って多数の美術品や書を購入しています。しかも、その購入は規則的と思われるほど継続して行われており、あたかも定期預金の積み立てのような印象さえ受けます。また、ネットオークションでの購入が際立って多いことも特徴です。
 知事は問題が浮上してすぐ、自らのオークションIDを削除しています。IDをたどれば、購入物品や値段が明らかになります。何ら問題がなければ、削除する必要はありません。こうしたことが疑惑をさらに増幅させているのです。削除は知事自身が行ったのか、その理由も含め、知事の答弁を求めます。
 知事のIDが削除されたため、購入した内容はネット上では確認できません。しかし、その数は今年4月までで137件です。私はその一覧を入手していますが、美術品が非常に多い。知事自身の中では、私物としての自らの美術品コレクションと、長期にわたって政治資金で購入した美術品が、もはや混然一体となってしまっているのではないか。知事の見解を求めます。
 調査報告で挙げられた美術品は、新党改革比例区第4支部、グローバルネットワーク研究会、泰山会の政治資金で購入しています。泰山会以外の政治団体は解散しています。資産価値を持つ美術品は、解散の時点で処分すべきものです。昨日の代表質問で知事は、それらの美術品は泰山会事務所に保管されていると答弁しました。
 かなり大量な美術品です。湯河原にも保管してあるのではないか。また、解散した団体が購入した美術品を泰山会が持っているとすれば、その所有根拠は一体何か、知事の見解を求めます。
 調査報告書では美術品について「譲渡契約も存在しないことから所有関係が不明瞭」としています。解散した団体が購入した美術品を泰山会が所有する正当性に疑念があるのです。別の政治団体の資産を勝手に泰山会の所有にしてしまっているのです。表には表れない形で、別の政治団体が購入した美術品を必要な手続きもなく所有していることは政治団体を使った資産隠しであります。知事の見解を求めます。
 知事自身が取締役を勤める「株式会社舛添政治経済研究所」の事業目的に「美術品の販売」が明記されています。昨日の代表質問で知事は、政治資金で購入した美術品等の転売や譲渡はないと答弁しました。その通りだとすれば、購入した美術品はすべて残っているはずであります。
 私は美術品の現物を一つひとつ確認することが不可欠と考えています。もし現存していないものがあれば、それは「消えた美術品」として新たな疑惑が生じることになります。内容によっては謝罪では済まないことになります。知事は、これまで政治資金で購入した美術品のすべてについて内容と保管場所を明らかにすべきです。知事の見解を求めます。
 知事、政治家の活動の原動力は、住民から寄せられる強力な信頼感です。都民の大きな支持があってこそ、首都・東京における仕事が可能になります。政治は言葉の芸術ともいわれます。自らの情熱あふれる訴え、説得力ある言葉によって期待と信頼が生み出され、大きな支持が広がっていくのです。
 しかし、知事への信頼は地に落ちています。政治家の出処進退は自ら明らかにすべきものであります。知事の答弁を求めます。


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